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これまで川崎市内の保育所等では、インフルエンザ感染症と新型コロナウイルス感染症の「登園許可証」の提出が免除されていましたが、令和8年11月16日(月)より、保育所等における感染拡大防止を目的として「罹患証明書」が新たに導入されることとなりました。
これに伴い、インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症と診断されたお子さんの登園にあたり、受診時に「罹患証明書」を医療機関が発行し、登園時に保護者が追加記載したものを持参する必要があります。
<新しい運用の流れ>
従来の登園許可証は「診断時」と「治癒後」の2回の受診が必要ですが、今回の「罹患証明書」は、診断時に発行されるため、治癒後の再受診は不要です。
・当院受診と診断
受診時に医師が感染を確認後、所定用紙の【医師記入欄】に診断内容等を記載した「罹患証明書」を発行します。
※診察時に、登園可能となる目安の時期についてご説明します。
※発行にあたり文書料が発生します。
・ご家庭での療養・経過観察
医師の指示および定められた療養期間に従い、ご自宅で静養してください。用紙下部の経過記録表に体温等を保護者の方が記載します。
・登園再開(保護者記入・提出)
出席停止期間を満たし、お子さまの健康状態が十分に回復したことを確認した上で、用紙の【保護者記入欄(登園届)】をご記入いただき、保育園へ直接ご提出ください。
※症状悪化などの特別な理由がない限り、登園前の再受診は必要ありません。
<登園の目安・基準について>
登園を再開するには、以下の各基準を両方満たす必要があります。
・インフルエンザの場合
発症後5日を経過していること(発症日を0日目とします)
かつ、解熱した後3日を経過していること
・新型コロナウイルス感染症の場合
発症後5日を経過していること(無症状の場合は検査日を0日目として5日経過)
かつ、症状が軽快して24時間(1日)以上経過していること
<文書料について>
溶連菌等の感染症罹患時に発行する登園許可書と同等の文書料(550円)が発生します。
ご了承ください。
※証明書の発行は保険適用外(自費)となり、川崎市の小児医療費助成の対象外となりますのでご了承ください。
★ご留意事項★
対象施設:認可保育所、地域型保育事業、川崎認定保育園、認定こども園(保育所部分)など。
※幼稚園、小・中学校については従来通り提出不要となりますが、各園、学校に提出の必要について個別にご確認をお願いいたします。
他の感染症:インフルエンザ・新型コロナウイルス以外の登園許可が必要な感染症(溶連菌など)については、従来通りの対応(治癒時に受診し、登園許可書の発行)となります。
<参考>
川崎市こども未来局通知文書
https://www.city.kawasaki.jp/450/cmsfiles/contents/0000077/77169/04_hogosha.pdf

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Instagram: 武蔵小杉 森のこどもクリニック小児科・皮膚科
当院の外観写真
日本医科大学医学部 卒業、順天堂大学大学院・医学研究科博士課程修了、国立国際医療研究センター小児科勤務、東京女子医科大学循環器小児科勤務
医学博士、日本小児科学会小児科専門医、日本小児科学会指導医、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医、そらいろ武蔵小杉保育園(嘱託医)、にじいろ保育園新丸子(嘱託医)
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