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いよいよゴールデンウィーク(GW)ですね。連休中のお出かけや帰省を楽しみにされているご家族も多いかと思います。今回は、大型連休前にぜひ知っておいていただきたい「処方箋の有効期限」に関する重要なお知らせと注意点についてわかりやすく解説いたします。
結論から申し上げますと、処方箋の期限は発行された当日を含めて「4日間」です。
これは当クリニック独自のルールではなく、国の法律(厚生労働省の省令)による全国共通の決まりです。

この「4日間」という日数には、土日や祝日も含まれます。ここが、GWなどの大型連休において一番注意すべきポイントです。
例えば、連休初日の5月2日に診察を受け、処方箋が発行された場合を考えてみましょう。 期限は発行日(1日目)を含めて数えるため、以下のようになります。
1日目:5月2日(当日)
2日目:5月3日(祝日)
3日目:5月4日(祝日)
4日目:5月5日(祝日)※期限の最終日!
もし、「連休明けに薬局に行こう」と考えていると、その時にはすでに処方箋が期限切れとなり、お薬を受け取ることができなくなってしまいます。さらに、GW期間中は多くの調剤薬局がお休みになります。期限内であっても、開いている休日当番薬局を探すのはご家族にとって大きなご負担となってしまいます。
お子さまの体調(とくに急性期の感染症や皮膚のトラブルなど)は、数日の間に刻一刻と変化します。処方箋に有効期限があるのは、「診察時の症状に合わせて処方したお薬が、数日後には合わなくなっている(あるいは不要になっている)可能性がある」ためです。 安全で適切な治療を提供するためのルールと理解してください。
万が一期限が切れてしまった場合、薬局で処方箋の期間を延長することは法的にできません。 再度クリニックを受診していただき、医師の再診察を受けたうえで自費で処方箋を再発行する必要があります。お時間と費用の面で二度手間になってしまいます。
GW期間中に受診された際は、「診察が終わったら、その日のうちに必ず調剤薬局でお薬を受け取る」ことを強くおすすめします。
それでは、ご家族みなさまで健やかなゴールデンウィークをお過ごしください!
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当院の外観写真
日本医科大学医学部 卒業、順天堂大学大学院・医学研究科博士課程修了、国立国際医療研究センター小児科勤務、東京女子医科大学循環器小児科勤務
医学博士、日本小児科学会小児科専門医、日本小児科学会指導医、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医、そらいろ武蔵小杉保育園(嘱託医)、にじいろ保育園新丸子(嘱託医)
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